死亡届を自分で提出する方法

お葬式

死亡届の提出は、葬儀の手続きのなかで早く済ませなければならない手続きの1つです。
死亡届を目にすることがないので、多くの方は記入するのに不安だと思います。
実際には、決まり事さえ守れば簡単に記入できます。
今回は死亡届を自分で提出する方法を紹介します。

すでにお手元に死亡届があり、これから記入しようと思っている方は
「死亡届を受け取ったら」から読み進めてください

死亡届とは

「死亡届」とは、死亡したことを役所に届け出するための書類のことです。
死亡届が受理されると、戸籍に死亡の記載がされて、住民票が削除されます。
日本に在住している外国人が亡くなった場合でも、戸籍法が適用されます。
そのため、住民登録されている役所に死亡届を提出しなければなりません。
市役所に死亡届を提出することで、火葬許可書が発行されます。
火葬場を利用するためには、火葬許可書が必要です。

小豆小僧
小豆小僧

死亡届を提出しなければ葬儀ができません

下記の死亡届の大きさは横A3サイズです。
左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」もしくは「死体検案書」で構成されています。
右側の「死亡診断書」は、死亡を確認した医師が記入してくれます。

左が死亡届、右が死亡診断書
サイズは横A3

「死体検案書」とは、事故や事件、自死などで死亡した場合、警察医や監察医によって検死され記入される書類のことです。
どちらも死亡を証明する書類で効力は同じです。

死亡届を受け取ったら

死亡届は、早ければ亡くなってから1時間ほどで発行されます。
まだ動揺が残っている状況になりますが、できるだけ落ち着いて以下のことを確認してください。
右側の「死亡診断書」(死体検案書)に記載されている

  • 「氏名」
  • 「生年月日」
  • 「死亡したとき」
  • 「死亡したところ」

4箇所の記載内容について、誤りがないか必ず確認してください。

誤りが最も多いのが「死亡したとき」です。

死亡診断書に記載されている注意事項

夜の12時を「24時」、昼の12時を「午前12時」と記載されていたら訂正が必要です。

「死亡したところ」は病院なら間違いは少ないですが、
自宅などでは、番地の数字まで確認してください

記載間違いを発見した段階で訂正してもらってください

誤りを見過ごしたまま、役所に提出しても受理されません。
受理してもらうためには、記入した医師による訂正が必要です。
医師に訂正してもらい、また役所に提出と無駄な手間と時間がかかります。
記入した医者が退勤していたら、訂正は後日になることもあります。

死亡診断書の記載が手書きでなく、パソコンで入力されている場合も注意が必要です。
作成した医師の名前が署名されているか、
パソコン入力の場合は、医師の押印がされているか確認してください。
どちらかでなければ受理してもらえません。

パソコンで入力されている死亡診断書では、医師の署名が必要です。
一部の役所では、医師の氏名がパソコン入力されていても医師の押印があれば受理されます。
医師の押印でも役所が受理するか不明な場合は、署名をもらいましょう。

余計な心労と手間を増やさないため、死亡診断書の記載内容は必ず確認してください

大抵の場合、上記の通り死亡届はA3で発行されます。
しかし、A4で右半分の死亡診断書で発行される場合もあります。
その場合、A3の死亡届を入手が必要です。
入手するには
・依頼した葬儀社から入手
・インターネットで「死亡届 A3」で検索してダウンロードして印刷
どちらかになります。
そして、死亡診断書に入手した死亡届を貼り付けて、割り印を押すと役所に提出できます。

厚生労働省のホームページで見つけましたので、よろしければご利用ください。
2ページ目が原本になります

死亡届の書き方

死亡届を書くには一定のルールがあります。
鉛筆や消せるボールペンでの記入はできません。
黒のボールペンや万年筆で記入しましょう
サインペンでも条件は満たしていますが、文字が太くなったり、にじんだりするのでオススメできません。

提出日

死亡届を役所に提出する日を記入します。
窓口で提出する間際に、記入すると日付の記入間違いが防げます。

氏名

死亡した方の氏名を記入します。
姓と名は分けて、ふりがなは「ひらがな」で記入します。
男女のチェックも忘れないようにしましょう。
生年月日は和暦でも西暦のどちらでもかまいません。
しかし記入日などは、和暦が印刷されています。
和暦で統一しておけば誤りを防げます。

死亡したところ

死亡診断書に記載されている「死亡したところ」の住所を書き写してください。
病院で亡くなった場合は、病院名でなく、病院の住所を書きましょう。

住所

住所は住民登録しているところを、都道府県から書いてください。
免許証や保険証を書き写すと誤りは防げます。
引っ越したばかりで、どちらで住民登録されているか不明の場合は、役所に確認してください。

本籍など

本籍も都道府県から書きます。
本籍が不明の場合は、空白でかまいません。
わざわざ役所で住民票を入手して確認する必要はありません。

外国籍の方は国籍を記入してください。

死亡した人の職業・産業を記載する項目がありますが、国勢調査の年以外は記入が不要です。

国勢調査の年は、役所や葬儀社にある専用の用紙を見ながら職業と産業について、該当する番号を記入します。

届出人の項目

亡くなった方と届出人の関係を数字の横にあるチェックボックスに記入します。
亡くなった方の場合と同じように、住所と本籍、生年月日を記入します。
欄外にある
「死亡者からみた届出人との続柄」
「電話番号」も記入してください。

甥や姪、叔父(伯父)や叔母(伯母)、孫でも届出人になれます。
甥なら「兄の長男」など具体的に記載しなければなりません。
さらに血縁の確認のため、役所での手続きに時間がかかる場合があります。
役所の提出は、届出人でなくても代行できます。

そのため、子供や兄弟など血縁の近い親族が、届出人になるのが望ましいです。

提出する際の注意点

提出には期限があります。死亡を知った日から7日以内です
国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内です。
戸籍法第86条、第87条に規定されています。

多くの役所では平日だけでなく、土日でも受理してくれます。
しかし受理される時間帯は、役所によって異なるので確認が必要です。

その他の注意点

死亡届が受理されると火葬許可書が発行されます。
役所では発行の際に、使用する火葬場を役所から確認される場合があります。

葬儀社を介さずに届出人の方が、火葬場の使用日時を決めて予約する際には注意が必要です。
葬儀を依頼するお寺には法要などで先約があったり、葬儀式場には利用できる時間に制限がある場合があります。
・お寺の都合
・葬儀会場の都合
・火葬場の都合
3ヶ所の都合を調整した時間の設定が必要です。
葬儀の打ち合わせが済んで、葬儀の日時・火葬場が決まってから役所にいくのがオススメです。
打ち合わせまでに役所に提出する場合は、お寺の都合を確認したり、葬儀社に時間を確認したり、火葬場の名前を確認してください。
火葬許可書の発行は無料です。

死亡届を提出できるところ

死亡届を提出できる役所は以下の3ヶ所です。

  • 死亡したところ
  • 亡くなった方の本籍地
  • 届出人となる方の住所

死亡した方の住民登録している役所では、提出できませんので気をつけてください。
様々な理由で上記の3か所で提出することが困難な場合は、役所と相談してください。

最近は多くの役所では認め印が不要です。
しかし、役所で不要でも火葬場の手続きで必要な場合があります。
認め印の用意が必要かどうかは葬儀社に確認してください。

小豆小僧
小豆小僧

死亡届は受理されると手元には戻りません。
提出の前にコピーをとりましょう。

葬儀の後に、必要となる場合があります。
亡くなった方の携帯電話の解約
生命保険の保険金請求などです。

コピーでなく原本が必要な場合は、診断書を記入した医師のいる病院で再発行してもらえます。
再発行には手数料がかかるので、注意してください。

最後に

死亡届の提出は、死後の手続きの第一歩になります。
自分で死亡届を提出することで、葬儀後の手続きの流れが効率化できる場合もあります。
死亡届を提出すると多くの役所では、以降の手続きの一覧表を渡してもらえます。
しかし心理的な動揺のなかで記入しなければなりません。
上記で述べた通り、確認が必要なだけで、記入は複雑ではありません。
記入することが不安な場合は、葬儀社と確認しながらすすめましょう。
役所の提出も葬儀社が代行してくれる場合もあります。

記事を作成したときと、状況が変わった部分を訂正・加筆いたしました。
この記事について、ご意見・ご指摘などございましたらお問い合わせフォームからお願いします。

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